事業復活支援金とは?

国が新たに中小企業に向けた経済支援策として、発表されている「事業復活支援金」。
新型コロナウイルスの影響を受けて売り上げが減少した事業者様に向けて
中小企業庁が新たに開始する制度です。

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申請は令4年5月31日までです。弊所では初回相談を無料で承っておりますので、「なんだかよくわからない・・・」という方もお気軽にお問合せください。

事業復活支援金の対象者となる方

対象者は、新型コロナウイルスの影響により基準月より売り上げが30~50%減少している
全ての事業者様になります。
地域・業種を問わず中堅・中小企業者のほか、個人事業主も対象です。
※売り上げ減少の要因が新型コロナウイルスの影響を受けている、という事が条件です。

給付上限額

給付上限額は以下の通りです。

※法人様については、基準年月を含む事業年度の売上に応じて給付金額が決定します。
 対象月ではありませんのでご注意ください。

給付額の計算方法

上記の給付額はあくまでも給付上限額であるため、売上が減少していれば必ずもらえるわけではありません。
具体的には、下記の算出式で計算をして給付額を決定します。

給付上限額を超えない範囲で
【基準期間の売上高】と【対象月の売上高】の差額に5をかけた額との差額

少々わかりにくいですね(;^_^A
例をあげてみましたので、ご参考までにご覧ください。


上の例を参考に、給付額の計算をしてみますと以下のようになります。
まず、2020年の1月と2022年の1月を比較してみますと、売上が50%減少していますので
50%減少の要件は満たします。
次に、基準期間の売上合計は500万円です。
これを前述した計算式に当てはめて計算しますと、
【500万円-50万円×5=250万円】となります。


ですので、この場合は

〇個人事業主なら50万円
〇法人ならそれぞれの区分に応じて100万円・150万円・250万円

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が給付されることになります。

※基準期間は、
2018年11月~3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のうちから任意で選択することになります。                                                
※対象月は2021年11月~2022年3月です。

事業復活支援金申請に必要な書類

①確定申告書 税務署の収受印が押印されていること
電子申告している場合は受信通知(メール詳細)を添付すること
②青色申告決算書(P1.P2) 個人事業主で青色申告をされている方
③収支内訳書 個人事業主で白色申告をされている方
④法人概況説明書(P1.P2) 法人の方
⑤売上台帳(基準月・対象月の二つが必要です) 年月日と社名(個人事業主の方は屋号)が記載されているもの
⑥本人確認書類の写し マイナンバーカードや免許証などです。
⑦登記事項証明書 履歴事項全部証明書等(法人の場合)
⑧通帳の写し 通帳の表紙と、中表紙
⑨基準月の売り上げに係る通帳 申請者本人名義のもの
⑩基準月の売り上げに係る請求書・領収書等 売上に係るもの、です。経費の引き落とし明細等は対象外となります。
※その他中小企業庁が必要と認める書類  

※小売店等、現金取引が主であるため売上に係る請求書等がご用意できない場合は、別途「申立書」が必要になります。
詳細はお問合せください。

弊所申請サポート報酬について

弊所報酬は以下の通りです。

  事前確認のみ 事前確認を含む申請サポート全般
法人 16,500円 44,000円
個人事業主 7,700円 22,000円
(※全て税込みです)

今回の【事業復活支援金】でも、確認機関の事前確認を要することが示されています。
事前確認とは、申請者が制度の概要を理解しているか、事業の実態があるか、などを確認するものですが、要件に該当するか、給付額がいくらになるか、などの確認は事前確認では行いませんのでご注意ください。
また、一時支援金や月次支援金の事前確認を受けた事業者様につきましては、再度の事前確認は不要です。
その場合の申請サポート料につきましては、申請サポートの報酬より事前確認の報酬を引いたものを報酬として頂戴しております。

その他、よくある質問集はこちらからどうぞ。
事業復活支援金よくある質問

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