古物商とは

古物商とは、中古品をビジネスとして売買したり、交換したりする個人や法人のことを言います。
これらの古物を業(商売)として売買はもちろんのことですが、レンタルしたり、交換したりする場合にも古物商許可が必要な場面がありますので注意が必要です。

古物商許可については、盗品の売買を防止し速やかな発見を図るため、犯罪の防止・被害の迅速な回復を図る目的で古物営業法及び施行規則で細かく定められています。

古物商許可を取得せずに古物取引をしてしまうと無許可営業にあたり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される場合がありますので、必ず古物商許可を取得しましょう。

古物の種類は13種類です

古物の種類については、古物営業法施行規則により以下の13品目が挙げられています。

美術品類書家、彫刻、工芸品等
衣類和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類時計・メガネ・宝石類・装身具類・貴金属類等
自動車部品も含む
自動二輪車・原動機付自転車部品も含む
自転車部品も含みます
写真機類写真機、光学器等
事務機器類レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録したもの等
皮革・ゴム製品類かばん、靴等
書籍
金券類商品券、乗車券及び悠銀切手並びに古物営業法施行令第一条各号に規定する証票その他の物

上記の品のうち以下のような物品を「古物」といいます。

〇一度でも使用されたもの
〇使用はされていないが、使用の為に取引されたもの
〇上のような物品に手を加えたもの

ですので、新品で購入した物品を一度も使用しないまま売却するような場合にも古物商許可が必要となります。
近年ではインターネットオークションのみに留まらず、メルカリやフリルなどの中古品売買のアプリの普及により中古品売買が増加傾向にありますが、例え自身の物品であっても転売等で差額を得ようとしている場合には古物商許可が必要となる場合がございますのでご注意ください。

古物商許可が必要になる場合と不要の場合

古物商許可が必要になる場合古物商許可が不要の場合
〇顧客等から買い取った品物を販売する〇自身の物を売る
〇買い取った古物の一部を販売する〇無償で貰ったものを売る
〇他人の物品を販売した後、手数料(委託販売料等)をもらう〇顧客から手数料や処分料を受領して引き取ったものを売る
〇古物を海外で売る〇自分が売ったものを相手から買い戻す場合
〇上記の事をインターネットで行う〇海外から買ってきたものを販売する


許可の要不要をおおまかに分けると上のようなイメージになりますが、
例え自己所有の物品を販売する場合であっても、最初から転売目的で購入した場合や、
購入額と販売額との差額を出すような場合には古物商許可が必要です。

また、古物営業法上、古物商は許可取得後に標識を掲げたり帳簿を備えた付けたりしなければなりません。
弊所ではそういった許可取得後の注意点もアドバイスすることが可能ですので、
ぜひ古物商許可を取得されるかたはお問合せいただければと思います。

取り扱う商品が『古物』に該当するかどうか、そして取引が『古物営業』に該当するかを含め、
弊所では適正な申請をサポートさせていただきます。

☑ 忙しくて書類を用意する時間や平日申請に行く時間が取れない
☑ 古物取引にあたるかどうかよくわからない
☑ 許可取得の要件を満たしているのかわからない


このようなお悩みの方はぜひお問合せください(*^^*)

古物商許可に必要な書類

古物商許可申請には以下の書類が必要です。

〇個人事業主〇法人
・許可申請書・定款及び登記事項証明書
・経歴書・・・最近5年間の略歴を記載した書面・役員全員の経歴書・・・最近5年間の略歴を記載した書面
・住民票・・・本籍が記載されたもの・役員全員の住民票の写し・・・本籍が記載されたもの
・誓約書
 ・・・古物営業法で定められた欠格要件に該当しない旨の誓約書
・役員全員の誓約書
 ・・・個人の場合同様、欠格要件に該当しない旨の誓約書
・身分証明書・・・準禁治産者に該当しない旨の市町村長の証明書・役員全員の身分証明書・・・準禁治産者に該当しない旨の市町村長の証明書

古物商は営業所又は古物市場ごとに管理者をおかなければなりません。
管理者には、個人事業主本人、法人の場合は役員も就任できますが、その他の人物が管理者に就く場合にはその方の上記書類も必要になります。

また、『ホームページを用いて古物の売買を行う場合』には
URLを使用する権限があることを疎明する資料の写しが必要になる他、賃貸事務所の契約書等も必要になります。

古物商許可申請の報酬について

古物商許可申請書類作成・申請代行55,000円~(税込)※申請手数料は除きます。
古物商変更届出申請33,000円~(税込)※申請手数料は除きます。

※古物商許可を取得するためには、法定手数料として19,000円がかかります。

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 この手数料はご自身で取得する際にも必ず必要となる費用ですが、
申請が不許可となった場合でも返還されませんので注意が必要です。
 要件を満たし、正しい申請を行うことで、行政書士に依頼されることをお勧めいたします。

古物商許可取得のながれ

①お問合せ・お見積り
徳永しずか行政書士事務所では、問い合わせフォームからのお問い合わせは24時間受け付けています。
また、電話でも9:00~17:00(平日)の間受付しております。
電話に出られないこともありますが、その場合は後ほど折り返しお電話させていただきますので、しばらくお待ちください。

お問い合わせの際に、申請内容の確認、その後お見積額も提示させていただきます。
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お問い合わせはこちらから

②申請書作成・添付書類の収集等
お問合せいただいた後、お見積額を提示しご依頼いただける場合には、申請書の作成・添付書類の収集を行います。
お客様に収集していただく書類(住民票等)についても併せてご案内させていただきます。
平日に役場へ行くことが難しい場合には弊所で代わりに取得することも可能ですのでご相談ください。
③申請代行
弊所で作成した書類をご確認いただき、押印をいただきます。
その後管轄の窓口へ申請書類の提出をいたします。

古物商許可申請は取得するまでの日数の目安として一般的に約40~50日かかります。
管轄警察署にもよりますので、詳細はお問合せください。
④許可証の納品・お支払い
古物商許可証を申請窓口で受領いたします。
その後、標識や帳簿等を備え付けたのち営業が開始可能となります。

請求書を発行致しますので10日以内のお支払いをお願いいたします。

以上のようになります。
古物商の許可申請については、申請者や役員の欠格要件もあり注意が必要です。
正しく不備のない申請をするために、古物商許可の取得をお考えの方は是非お問合せください。