古物商許可申請のページをUPしました

皆さん、こんにちは(*^^*)
暖かくなり、外出するのが楽しい季節ですね。

長引くコロナ禍ではありますが、感染対策をしつつ外出を楽しみにされている方も多いのではないでしょうか。
先日、私も子ども達を連れて公園に行くとフリーマーケットを開催していました。
可愛い小物を見るだけでも楽しく、娘は初めてのイヤリングを購入しました。

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晴れ晴れとした空の下、可愛い小物を見ているだけでもワクワクしますが、
フリーマーケット等でも中古品を取り扱う際には古物商許可が必要になる場合があります。
原則としては、不要になった自身の物品を売買する際には古物商許可は必要ありません。
しかし、最初からフリーマーケットで販売する目的で品物(中古品)を仕入れて売る場合、
要するに転売をする目的で仕入れた中古品を販売するような場合には古物商許可が必要です。

ここで気を付けたいのは、中古品を転売目的で購入し販売するような場合、
販売時ではなく、仕入れ時(中古品を買う時)に古物商許可が必要になる、という点です。

さらに、古物商許可のいう『中古品』とは『一度でも取引されたもの』を言います。
ですので、例え新品であったとしても一度誰かの手に渡ったものは『古物』という扱いになります。

古物商営業法は「盗品の売買」を防ぐことを目的としていることからも、
違反すると厳しい罰が課される可能性もございます。
きちんと許可を取って事業をしていただくことで、安心・安全の取引が行えるようになっています。

行楽の季節がやってきました。
感染対策をしつつ皆様もフリーマーケットなど、出かけてみてはいかがでしょうか。

古物商許可の取得をお考えの方は是非お問合せください(*^^*)

『徳永しずか行政書士事務所 古物商許可申請』


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